
Procedures for Entry and Residence in Japan
/ 入国・在留の手続き
In principle, foreigners wishing to enter Japan (with the exception of shipping and airline crews) are required to apply at an overseas Japanese diplomatic establishment (embassy or consulate) for a visa to be stamped in or attached to their passport valid for travel to Japan. |
日本へ入国しようとする外国人(船舶や航空機の乗員を除く。)は自国政府から旅券(パスポート)の発給を受け、原則としてその旅券に日本国大使館・総領事館等(以下「在外公館」と略称)であらかじめ査証を取得した上で来日しなければなりません。 日本の法律(出入国管理及び難民認定法。以下「入管法」と略称)では、日本に入国・上陸しようとする外国人は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならないと定められています。 すなわち、到着した空港又は海港の出入国港において入国審査官によって行われる上陸審査の際に、査証を所持していることが上陸申請のための1つの要件となっています。 したがって、必要な査証を所持していない場合は、原則として上陸が許可されないことになります。 |
| English Version / | |
Notice:The necessary documents must be written in either Japanese or English./ 注意:必要書類は日本語又は英語で記載されている必要があります。 |
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申請人 |
新規/更新 |
VISA区分 |
手続き |
在留資格など |
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| 海外で始めて取得する場合(申請人が海外にいる場合) | 新規 | 日本で一定の活動を行なうための在留資格の内容 |
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| 就労活動が認められる | 在留資格認定証明書 交付申請と その手続きのフロー |
① 教授 |
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| 就労活動が認められない | ② 文化活動 | 資格外活動許可 | |||
| ③ 留学 | |||||
| 申請人が家族を呼び寄せる場合(申請人が既に国内に滞在中) | 新規 | ④ 家族滞在VISA | |||
| 国内で取得する場合(申請人が既に国内に滞在中) | 更新 | 在留資格の変更 | ① 就労・就学・家族滞在VISAから留学VISAへ ② 留学VISAから短期滞在VISAへ ③ 留学から研究VISAへ ④ 留学から日本人配偶者等へ 短期滞在から留学への在留資格変更は、留学のための新規在留資格取得と同じ手続きが必要です。 |
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| 在留期間の更新 | ① 教授 ② 文化活動 ③ 留学 ④ 家族滞在 |
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| 共通申請内容 | |
| 外国人登録申請 | ① 新規に登録する場合 ② 登録証明書の引換交付申請:汚れたり傷んだりしたとき ③ 登録証明書の再交付の申請:紛失したり盗難にあったりしたとき ④ 居住地変更の登録の申請 :居住地を変更したとき ⑤ 居住地変更以外の記載事項の変更の登録申請: 在留資格や在留期間、パスポート番号などに変更があったとき ⑥ 登録の確認(切替交付)の申請 外国人登録証明書を切替えるとき:登録している内容が、事実にあっているかの「確認」を、5年おきに受けなければなりません。 市町村で確認を受けると、新しい証明書が交付されます。 証明書に「次回確認(切替)申請期間」が記載されています。 |
| 一時出国&再入国許可申請 | |
| 入国・在留手続きについての相談はこちら | |
| 大阪大学関係者はサポートオフィスを通して在留資格認定証明書(CESR)の申請ができます。 また、サポートオフィスのHPでは資格外活動についても記載しております。 |
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| http://www.rcnp.osaka-u.ac.jp/osaka-ip/supportoffice/jpn/visa/index.php |
